大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1603 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋義一郎の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。

被告人の原審弁護人は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をし

たのであり、所論のような訴訟手続に法令の違反があり且つ事実の誤認があつて、

それらの法令違反なり事実の誤認なりが判決に影響を及ぼすことが明らかであるこ

とを理由として控訴の申立をしたものでないことは控訴趣意書の記載により明白で

ある。されば、所論の法令違反並びに事実の誤認については原審において全く主張

されず従つて原判決の判断を経ていないのであるから、かかる事由をもつて原判決

に対する上告の理由とすることはできない。なお、本件には刑訴四一一条を適用す

べきものとも認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のと

おり判決する。

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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